Conditions of carriage
運送約款
旅客運送約款
第13条 運送の拒否及び制限
- 会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は寄港地空港で降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。この場合、第20条第1項の規定による払戻しを行い、取消手数料は一切申し受けません。なお、本項(3)号(ホ)又は(ト)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
- 運航の安全のために必要な場合
- 法令又は官公署の要求に従うために必要な場合
- 旅客の行為、年齢又は精神的若しくは身体的状態がいずれかに該当する場合
- 会社の特別な取扱いを必要とする場合
- 重症病者又は8歳未満の小児で付添人のない場合
- 次に掲げるものを携帯する場合
武器(職務上携帯するものを除きます。)、火薬、爆発物、他に腐食を及ぼすような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客若しくは塔載物に迷惑若しくは危険を与える物品又は航空機による運送に不適当な物品若しくは動物 - 他の旅客に不快感を与え、又は迷惑を及ぼす恐れのある場合
- 当該旅客自身若しくは他の人又は航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合
- 第27条第4項又は第5項に該当する場合
- 会社係員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合
- 会社の許可なく、機内で携帯電話、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合
- 機内で喫煙する場合
- 会社は、非常脱出時における援助者の確保のため、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の非常口座席への着席を拒絶し、他の座席へ変更することができます。
- 満15歳未満の者
- 身体上、健康上又はその他の理由によって、非常脱出時における援助に支障がある者または援助することにより、旅客自身の健康に支障をきたす者
- 会社の示す脱出手順または会社係員の指示を理解できない者
- 脱出援助を実施することに同意しない者
